【特集】Life with Tattoo Vol.2|『タトゥー彫り師医師法違反事件』を担当した亀石倫子弁護士 インタビュー

今回FNMNLでは、タトゥーへの理解を深め、より私たちの社会にとって身近に捉えるための特集をスタート。様々な形でタトゥーに関わる人々を通して、クールなファッションや自己表現として存在しながら、同時に社会の奇妙な歪みの煽りを受けてきたこの文化について改めて考えることを目的とした本特集。

Vol.1の『SUMI』編集者サカヨリトモヒコへのインタビューに続き、Vol.2は亀石倫子弁護士が登場。『クラブ風営法違反事件』なども担当した亀石弁護士は、先日最高裁で無罪が確定した『タトゥー彫り師医師法違反事件』の主任弁護士を務めた。一審では彫り師側に有罪判決が下されるなど、日本のタトゥーが一気に容認されなくなる可能性もあったこの裁判。重要な裁判をどのように戦ったのかと、現代の社会とタトゥーを巡る状況などについて訊いた。

取材・構成 : 和田哲郎(FNMNL)

 - 私たちのメディアが、主に音楽やファッションといったストリートカルチャーを扱うメディアで、今回タトゥーについての特集を予定しています。その中で、今日本でのタトゥーを巡る現状がどうなっているのかということにも触れたく、亀石先生にお話を伺えたらと思っています。まず、先日上告が棄却となったタトゥーの裁判について率直な感想をお聞きしたいです。長い道のりだったとは思いますが、どういうお気持ちでしたか?

亀石 - あの裁判というのは、タトゥーを施術するにあたって医師免許が必要であるということで摘発が始まって。シンプルに考えて彫り師に医師免許を要求するというのは、本当におかしな話で。もしそんなおかしな話がまかり通ってしまうと、今から医師免許を取れる彫り師さんなんて現実的にはいないだろうし、かと言って病院に行ってお医者さんに「タトゥーを彫ってくれ」って言っても、お医者さんが彫る訳ではない。日本という国から適法にタトゥーを彫る人がいなくなる、ということになっちゃうんですよね。彫り師さんが仕事を続ければ「違法」ということになるし、適法に彫ってくれる医者もいない、という形になってしまうので。私はそれに対する怒りが凄くあって。

タトゥーって日本の社会の中であまり好かれていないというか、やっぱりネガティブなものとして受け止めてる人が多いじゃないですか。そうだからと言って、そうやって彫り師という職業を日本の社会から失くしてしまうのか、「無くなっても自分はタトゥー入れないから関係ねーわ」みたいな、そういうことで良いのかって思ったんですよね。私はタトゥーを入れてはいないし、入れる予定も別に無かったので、タトゥーに対するシンパシーがあったということでは無くて、「自分には関係無い」とか「自分にとっては好ましくない」とか、ネガティブなイメージを抱いている物が社会から排除されても構わないという、そういう社会になってはいけないという思いでやっていたんです。

だから、今回の最高裁の上告棄却決定によって、彫り師と医者は全然違う仕事で、彫り師には彫り師で安全に衛生的に施術するための何らかのガイドラインが必要かもしれないけど、医師免許を要求するのはおかしい、ってことを最高裁が言ってくれて。当たり前のことなんだけど、何気に当たり前じゃなかったというか。一審は実際有罪になっている訳だし。私からすれば当たり前だし、こうやって最高裁で結果が出ればみんな「当たり前だよ」って思うかもしれないですが、いちいち全力で戦って行かないと、そうやって当たり前の職業ですらある日突然奪われてしまうものなんだな、と思っていますね。

 - そうですよね。自分自身も一審で敗訴の判決が出たと聞いたときに「え、法律的にはそんな解釈になってしまうのか」という衝撃がありました。一審の判決が出た時はどう思われましたか?

亀石 - はらわたが煮えくり返るような怒りでしたね。「ふざけんじゃねぇ」って感じでした。常識には全然合っていないんだけど、やっぱり法律の世界って常識と離れちゃっていて、一審の法律の解釈では「医師免許がいる」って結論になったんですよね。でも本当にはらわたが煮えくり返るような気持ちで判決を聞いていて。「絶対許せん」みたいな感じで。彫り師さんたちも本当にがっかりしていて、みんなしょんぼりしていて。やっぱり自分の仕事を続けていけるのか、自分の人生や生活、家族といったものを背負って仕事している訳だから、あの時の彫り師さんたちのしょんぼりした顔が本当に忘れられなくて。私は怒りというか、はらわたが煮えくり返るような気持ちで控訴審までやって行きましたね。

 - 控訴審にあたってクラウドファンディングを実施されたりとか、一審では出来なかった動きをされていたと思うんですが、具体的に一審と控訴審でどのような対応の違いや戦略の違いを取られたんですか?

亀石 - 戦略的には何も変わってなくて、一審でやったことの延長線上だったんです。でもお金が足りなくて出来なかった立証があるというか。一審の時は「Save Tattooing Japan」という被告人の彫り師とこの裁判を応援してくれる団体が、全国のタトゥーショップや彫り師さんとかそこに来るお客さんたちから寄付を集めてくださって。それを裁判費用に、ということで寄付をして下さって、それで一審はやっていたんですけど、結構裁判ってお金がかかるんです。色んな学者の先生とかお医者さんに意見を聞きに行って意見書を書いてもらったりとか、実際に法廷で証言してもらったりとか、凄くお金がかかるもので、寄付して頂いたお金では十分にやりたいことが全部出来た訳ではなかったんです。私は一審で負けた時にはらわたが煮えくり返ると共に、それが悔しかったんですね。

「こういうことをやりたい」っていうアイデアはあるのに、お金が足りなくて出来なかったというのは凄く悔いが残るというか。例えばどんなことかと言うと、海外では彫り師さんに医師免許を要求している国なんて無いよ、っていう、例えばアメリカだとライセンス制になっていて、フランスなら21時間ほど講習を受けて届け出をすれば出来るとか、許可制になっている国とか、色んな国の彫り師さんに対する規制の中身を調べると、彫り師さんに特化した制度になっている訳なんですね。「医師免許を要求する馬鹿みたいな国、日本しかねーよ」みたいな(笑)、そういうことをやりたかったんだけど、海外のことを調べて裁判の証拠にまでするのは結構大変なことで。翻訳するためにも何十万もかかったりするんですよね。

だからお金が足りなくて、そこまでは出来なかったんです。私は「お金をどうしたらいいんだろう」ってずっと考えていて、イギリスやアメリカではクラファンで裁判費用を集めることが始まっているのを知ったんですね。それで「そんな方法があるのか」と思って。でも日本では前例が無かったんですよ。だから「日本で出来ないことも無いだろう」と思って、色々と調べたりして、それで日本で初めてクラファンで裁判費用を集めるってことをやったんですね。

おかげさまで300万円以上のご支援を頂いて、そのお金を元手に控訴審を戦ったというか。海外の法制度を調べたり、憲法の学者の先生に意見書を書いてもらったりとか、一審の延長線上にはあるもののより充実した立証をしたって感じですね。戦略を変えた訳ではないです。

 - 海外はタトゥーの制度が充実しているとのことですが、海外でも裁判に発展した事例のようなものがあって、でも判決は勝訴となって表現の自由として守られているとの記事を読んだことがあって。海外での具体的な事例なども教えていただけますか?

亀石 - アメリカは彫り師さんに特化したライセンスになっているので、職業選択の自由という意味では日本みたいにおかしな事例は無いんですよ。医師免許を要求するとか、そんな馬鹿みたいなことは無くて。

でもゾーニングといって、タトゥーパーラーを開ける場所に関する規制があるんです。それを巡って裁判になるケースがあるんですね。そのゾーニングの裁判の中で「彫り師には彫り師の表現の自由があるんだ」っていう主張をしたケースがいくつもあって、ゾーニングの規制が彫り師の表現の自由を侵害するという、そういうことが争われたケースが結構あるんですね。アメリカでも20年ぐらい前までは「彫り師には表現の自由は無い」って裁判所が判断していたんですよ。それは何かの絵を見ながら描き写したり、何かのモチーフや写真を描き写したりしているのであって、それはタトゥーを入れたお客さんの表現の自由であり、タトゥーを彫る人の表現の自由ではないということで。そんな風に、彫られるお客さんと彫る人の表現の自由というのを分けて考えていて。

でも、それが20年前ぐらいからどんどん変わって来て、「その二つは同じ物で、彫り師の表現の自由が無ければ彫られるお客さんの表現の自由も無い」ということになって。例えば私が証拠として出した判決では、ピカソが筆と紙で絵を描くのと同じように、描く人がいて絵画が出来上がるというか。作曲家も作曲する人がいるから曲が出来上がるし、それは一体の物なんだ、という判決が出るようになったんです。お客さんと彫り師で表現の自由を分けるという考え方じゃなくて、それは表裏一体なんだっていう風になっていったんですね。

だから、アメリカでは彫り師にも表現の自由があるということが連邦高等裁判所レベルの判断なんです。最高裁ではまだそういう判断が出ていないんですが、連邦高等裁判所でそういう判断が出たってことが、一番権威のある判断なんです。この訴訟から離れると言えば離れるんですけど、何故それを出したかと言えば、一審の裁判所が「彫り師に表現の自由は無い」という風に断言したんです。お客さんにはタトゥーを入れることで自分を表現するという自由はあっても、彫り師には無いって断言したんですね。それがまたムカついたので、「お前らアメリカから20年以上遅れてるよ」ってことを言いたくて(笑)。

それでアメリカの判例とかを色々リサーチしてもらって、翻訳をして、証拠として出したんです。彫り師の表現の自由は、この裁判では争点とまではなっていなくて、高裁や最高裁の判決では触れられていないんです。触れられてはいないけど、弁護側の主張としては言っておくべきだと思って。

やっぱり彫り師さんって、単なる職業というよりはアーティストだと思うんですよね。だから、職業であると同時に自分を表現していると思うし、表現する仕事だと思うので、そういうリスペクトを持ってこの裁判の判断をしてくれという意味を込めて、そういう主張とか立証をしたんです。

 - この裁判とは少し離れるんですが、亀石先生はダンス規制の裁判も担当されていますよね。自分たちもクラブカルチャーとは近いところにいるのでタトゥー裁判と同じく注目していた裁判だったんですが、やっぱりクラブもカルチャーの場所として長い歴史があるもので、それが法律の解釈によって凄く息苦しいところに追いやられたという点は今回のタトゥーの件とも近いのかなと思います。こうやって元々あった場所や文化を行政や司法が恣意的に排除していく姿勢が目立つようになって来ている気がするんですが、そういった問題点はどこから来ていると思いますか?

亀石 - 結局「あっても無くても良いものだ」ぐらいにしか思っていないんだと思います。クラブカルチャーとかタトゥーが、ある人にとってどれだけ大事かということが全く分からないんだと思うんですよ。もちろんクラブに縁の無い人も沢山いるだろうし、タトゥーに至っては積極的に嫌いって人の方が多いと思うんだけど、そこで色んな人がそれを職業にしていて、クラブで言えばDJとかアーティストとかダンスをする人とか、そこが自分たちの表現の場であり職業の場であるという人も沢山いるだろうし、そこに来るお客さんたちにとっても他に替えが無いくらい大切な場所だったりする訳ですよね。

タトゥーもそうなんですが、そんなことをまるで分かってない訳なんですよ。単に法律の形式的な解釈でやってるんですよね。どんどん好ましくない物を排除する社会になっていってると思っていて、例えばコンビニからエロ本が無くなるとか、二次元の女の子のアニメに結構目くじらを立てたりするじゃないですか。「スカートが短すぎる」とか、「なんでこんなにおっぱいがでかいんだ」とか。そういう風にどんどん世の中から如何わしい物や好ましくない物、グレーなものをどんどん排除して行って、綺麗に、真っ白に漂白された社会にしようとしているような。それって至るところにあると思うんですよね。クラブやタトゥーだけじゃなくて、それが今の時代の流れだと思うんですね。

私はそれが凄く嫌なんです。真っ白に漂白された綺麗な社会にすることが、凄く「嘘だろ」って感じがするんですよ。人間がやることなんて綺麗も汚いも裏も表も、白も黒も色々あって、混沌としているのが人間で。社会もそうで、別にそこから目を背ける必要も無ければ、それが大切な人の営みであったりもすると思うから、美しく漂白していこうとする空気みたいなものに、凄く抵抗を感じるんですよね。

だからクラブの摘発やタトゥーの摘発も、そういう流れの中で必然的に起こったのかなと思って。いちいちこういうのは全力で戦っていかないと、次は別のものに来ると思うし。いちいち抵抗することが凄く大切だなと思っていますね。

 - 特にタトゥーに関して言えば、今回の判断が出たことで今後タトゥーのアーティスト側が自分たちの領域を守るためにやっていくべきことは、ライセンス制の確保や設立といった部分なのでしょうか?

亀石 - タトゥーイスト協会という業界団体が出来まして、そこでお医者さんの監修とか、海外のライセンスを取る時の試験などを参考にして、講習を今オンラインでやっていて。それを受講すると受講証のような物を貰えるという取り組みをやっているんです。やっぱり業界が一つになって自主的な努力をしているということを示すことは凄く大事だと思っていますね。

何故かというと、私はクラブの時の後悔が凄くあるんですけど、クラブの時に最高裁で無罪が確定した直後に、改正された風営法が施行されたんですが、相変わらず風俗営業法の中の新しく新設されたカテゴリーに入れられて、相変わらず許可制になっちゃったんですね。あれってやっぱり良くない法改正というか、一部の大箱のクラブにとっては「朝まで出来るようになってよかった」ってなるんだろうけど、やっぱり青山の蜂が摘発されたりとか、小箱のクラブには根本的な解決になっていないような法改正なんですね。一歩前進かもしれないけど十分じゃないっていう法改正だと思うんです。私は裁判には関わっていたんだけどそっちの法改正の方には全く関わってなかったんですね。

でも出来上がった改正法というのが不十分な内容になっていて、未だに摘発されたりして苦しんでいるクラブがあるというのは、物凄く関わらなかったことに後悔しているし、「なんでこんな法改正になっちゃったのかな」って思ってるところがあるんですね。彫り師さんも同じことになる可能性があって。今回最高裁が「彫り師に特化した立法を検討する必要がある」といったことを言っているので、今後何らかの立法はされるかもしれないけど、それが全然彫り師さんにとって良い内容にならないかもしれない訳ですね。

 - そうですよね。結構そこは懸念点というか、今の政権だとそういった物を作ってくる可能性はありますよね。

亀石 - 本当にそう。せっかく良い判決を取ったのに、その後の法改正で変なルールを決められたら意味が無いじゃないですか。そうなる恐れが凄くあるから、私も今はクラブの時の二の舞にならないようにしなきゃいけないと思っていて。彫り師さんたちにとって使いやすいルールであり、別にそれほど努力しなくても今まで通りやっていれば適法に営業出来るような、そういう実態に合ったルールにならないと困ると思うんですよね。

だから、彫り師さんたちに今度はボールが投げられたというところがあって。彫り師さんたちは自分のことなんだから感心を持ってもらわないと困るし、今までまとまるのが難しい業界だったというか、みんな腕一本で、自分の技術でやってきた人たちだから、あまり横の繋がりや一つにまとまるというのが難しい業界だったと思うし。でも国から変なルールを押し付けられるぐらいだったら、彫り師さんたちがまとまって、ちゃんと自分たちに使いやすいルールを、ちゃんと国にコミットして作っていくべきだと思います。

 - それはやっぱり協議会のような物を作って、圧力団体としても機能出来るものということですかね。

亀石 - そうですね。タトゥーイスト協会はそこの理事に弁護士も入っているんですけど、国会議員とも話をしてるし、ちゃんと「ルールを作る」って動きになればコミットしていく準備を既にしているので、色んな業界団体が沢山あるよりは、まずタトゥーイスト協会でまとまってくれれば良いなと私は思っていますね。でも彫り師さんたちの中にも色んな考え方があったり、「気に食わねえ」とかもあると思うので、なかなか一つになれるかどうかは分からないですが。ただ今そういう状況にあって、今度は彫り師さんたちにボールが投げられているということは是非自覚して貰えたらなと思いますね。

 - そこの立法化が実際になされる時に、その流れを注視するというか。

亀石 - はい。それでおかしなルールになりそうだったらちゃんと反対の声を上げるとか、それはやって欲しいなと思います。

 - 最後に、亀石さんが5年間この裁判に関わって来て、ご自身のタトゥーに対する認識が変化した部分といのはありますか?

亀石 - めっちゃあります。私も別に普通の人間だから、タトゥーが全身に入っている人が向こうから歩いて来たら、ちょっと目をそらしたりしてたと思うし。やっぱり「怖い人なのかな」みたいな風に思っていた部分もあったり、自分の中でタトゥーを入れている人に対するイメージはあっても、彫り師さんという職業像が自分の中に全く無かったんですよね。

だから、この裁判に関わって沢山の彫り師さんたちと出会い、いかに彫り師さんたちがアーティストであり職人であるかってことが分かって。その人たちが渾身の思いで作った作品がいかに素晴らしかったり素敵だったりするかってことも分かるようになって。だから、人が入れているタトゥーを見た時の見え方も全然変わりましたね。タトゥーを入れている人がいたら「そのタトゥーかっこいいですね」って普通に思ったり話しかけたりするようになったし、アーティストであり職人である彫り師さんという職業に対するリスペクトが自分の中に生まれましたね。

何で自分がそう変わったかと言うと、単に「知らなかった」ってだけなんですよ。自分自身がそういう経験をしているから、やっぱり彫り師を摘発する人たちや、「彫り師なんて居なくなったって関係ねー」って思ってる人たちも、「知らない」ってだけなんですよね。だから、クラファンをやったのも一つには問題提起のような意味合いもあって。

知らないから偏見を持ったり差別したり、誤解したりするのであって、それで排除して良いのかっていう問題提起でもあったんですよね。何でも「自分の知らないことを知る」ってことから始まるなと思うし、私自身もそれで凄く変わったなと思いますね。

 - ありがとうございました。

Info

亀石倫子

1974年北海道小樽市に生まれる。1997年に東京女子大学文理学部を卒業し、2000年まで一般企業に勤務。大阪市立大学法科大学院を経て2009年に弁護士登録。刑事事件専門の法律事務所に入所し、これまでに担当した刑事事件は200件以上にのぼる。2016年に最高裁で無罪が確定した『クラブ風営法違反事件』や、2017年に最高裁大法廷で違法が認められた『GPS捜査事件』、2020年に最高裁で無罪が確定した『タトゥー彫り師医師法違反事件』など、著名な刑事事件を担当。現在は大阪市北区に「法律事務所エクラうめだ」を開設し、家事事件など女性の法律問題も数多く手掛ける。

特集】 Life with Tattoo

Vol. 1 サカヨリトモヒコ(カルチャー&タトゥーマガジン『SUMI』編集)インタビュー https://fnmnl.tv/2020/11/09/108981

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